費用の目安
弁護士費用について
■当事務所では、基本的に旧日本弁護士連合会報酬基準を参考に弁護士費用を設定しております。
支払い時期等
支払時期は、各弁護士や依頼する業務の内容などによって異なります。
事務所での法律相談は、相談日当日、相談後にお支払いいただきます。
「着手金」は委任契約を交わしたあと、一般的には弁護士が依頼された業務を開始する前にお支払いいただきます。
「報酬金」は事件処理が終了し、成功報酬が算定されてからお支払いいただきます。
弁護士費用の種類と仕組み
弁護士費用の種類
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談の費用です。
原則として30分あたり 5,500円 |
書面作成手数料 | 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続きを依頼する場合に支払います。 手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言、内容証明など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
内容証明郵便作成料(弁護士名の表示がある場合)は33,000円 ●契約書作成料 ●遺言書作成料 *遺産の額に、ほぼ比例して増額されます。 |
着手金 | 示談交渉、調停、裁判などになった場合に、成功不成功の結果いかんにかかわらず弁護士が手続きを進めるために着手時にお支払い頂く費用です。 なお、報酬金とは別で、手付金ではありません。
下記の表のとおり、概要、依頼者が相手方に請求する(または相手方より請求されている)金額を経済的利益と考えて、原則としてその割合で計算します。 但し、委任契約時に、事件の内容、勝訴可能性により、着手金をさらに減額し、その分、事件解決の際に、報酬に上乗せすることを契約に盛り込む場合もあります。 |
報酬金 | 事件が解決した場合(たとえば判決、和解成立など)、当事者間の紛争が止むか、相手方からの反応がなくなるなどの一定の安定した法律関係が形成されたと判断される場合に、成功の程度に応じて支払う成功報酬のことをいいます。従って、完全に敗訴となれば、報酬金は発生しません。
下記の表のとおり、依頼者が相手方から得た(または支払いを免れた)金額を経済的利益と考えて、原則としてその割合で計算します。事件の難易度により30%の範囲内で増減があります。 なお、巷間言われているような、調停、裁判の期間に比例して弁護士費用が増加するということは原則としてありませんのでご安心下さい。 |
実費、日当 | 実費は、事件処理のために現実に出費が必要とされるもので、裁判を起こす場合でいえば、 裁判所に収める印紙代と予納郵券(切手)代、 記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
出張を要する事件については交通費、宿泊費のほかに、半日を超える場合には日当を請求させて頂くことがあります。 |
顧問料 | 企業や個人と顧問契約を締結し、 その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務や会社経営上生じる様々な相談対応に対して支払われるものです。
顧問契約をしている場合には、電話、電子メールによる相談、緊急面談相談、事件になった場合の弁護士報酬の割引などの特典があります。 事業者の場合 月額5万5,000円以上 |
着手・報酬金参考表
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
但し、事案の難易、訴訟に費やした時間の関係で、30%の範囲内で増減することがあります。
また、依頼者の請求に法律上正当な利益があるが、依頼者の経済事情により、基準通りの着手金の支払いが困難な場合には、着手金を減額し報酬に上乗せする方法もあります。